衝撃的なニュースが飛び込んできました。
2020年12月の川崎競馬でトリプル馬単を的中させ、
6410万6465円の払い戻しを受けたというインスタントジョンソンじゃいさん。
高額な払い戻しを受けさぞかしウハウハだろうと思いきや、
なんとこれが原因で破産したと報告しています。

破産した経緯
・2020年12月の川崎競馬で約6400万円の払い戻しをYOUTUBEで報告
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・税務署職員が自宅に通帳や過去の資料を調べに来る
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・「マンションが買えるくらいの(税の)請求」が来る
例)1億使って1億5000万儲けたとすると、
5000万しか勝っていないのに勝った1億5000万円全額に税がかかる
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・「はずれ馬券は経費にならない」と言われる
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・裁判をするとなると6年かかると言われる
・弁護士費用が数千万かかると言われ諦める
・分割で払う場合、利息だけで「サラリーマンの年収分くらい」かかる
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・税務署職員の都合で判断が3か月遅くなったが、
その3か月分の利息も支払うよう求められる
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・子供たちへの将来へのお金と、両親の老後の資金を取り崩して支払っている
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破産
競馬の二重課税問題とは

つまり、馬券を買うときに税金を取られているのに、
その馬券が当たったらまたその馬券に税金がかかってくる、ということなんですね。
なぜ二重課税が存在するのか
二重課税が発生している理由は
じゃいさんによると、
JRA日本中央競馬会が農林水産省の監督を受けている組織であるが、
税を徴収する国税局は財務省の外局である。
組織が違うことで二重課税が発生している。
と説明しています。
なぜはずれ馬券が経費にならないのか
では、馬券の儲けのためにかかる経費と考えられる
「はずれ馬券は経費にならないのか?」
という疑問に対しての答えですが、これは経費には当たらないそうです。
じゃいさんによると、税務署職員から聞いたこの理由は、
「もともとは暴力団対策」なのだそう。
暴力団が隠し資金を持っていたときに「競馬で当たった」という言い訳が通用しないようにということ。
競馬場に外れ馬券がたくさん落ちているので、
それを拾って経費にしないようにということが理由に挙げられています。
じゃいさんは、
ネットで馬券を買う人も多いこの時代に
「法律自体が時代錯誤ではないのか」
と訴えています。
また、税務署員から「このことはYOUTUBEでしゃべらないように」とくぎを刺されたことも報告しています。
まとめ
競馬に勝って得た利益は税金の対象。
それなのに、外れ馬券の購入金額は経費には認められない。
こうした制度に不満を覚える競馬ファンは少なくないようです。
じゃいさんも今後は支払いもあるため、馬券を今までのように買うことはできないと話しています。
時代に合った適切な税徴収のルールが求められますね。